自己破産のデメリットA

◆自己破産のデメリットA

続いては「家」関係のお話です。

自己破産によって自分の家がどうなるかは気になるところでしょう。

家は財産価値が非常に高く、債権者から見たら何としても換金させたいものになります。

そして法律も、借金を返せない人に家までは守ってくれません。

破産管財人によって任意売却、もしくは競売(オークション)にかけれてしまいます。

とは言え、すぐにそこを追い出されるかというとそういう訳ではありません。

買主が現れるまでは、ちゃんと住むことが可能です。

自己破産の申立てから6か月〜1年は買主が出てこないこともよくありますので、この辺はある意味”運”かも知れませんね。

では、アパートの場合はどうでしょうか。

自己破産をしたからと言って、アパートを追い出されることは普通はありません。

一応民法では・・・

「アパートの借主が自己破産した場合、家主は契約の解除を申し出ることができる」

と定められています。

しかし、一般的に考えて自己破産が家主にバレることはありません。

しかし考えられるのは、自己破産するだけお金に余裕がない状態なので、家賃を滞納してその結果退去を求められるパターンです。

自己破産をしても家賃さえ滞納しなければそのまま”住まい”は死守できるとお考え下さい。

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