公正証書の提出

公正証書は任意整理の際などによく使われるものですが、一本化の審査でに提出しなければいけないケースもあります。

公正証書とは、「公証人」(法務大臣によって任命された公務員)が、当事者の依頼によって作成する公文書を指します。

この公正証書には強制執行認諾約款が入っており、
(返済をしない場合には強制執行を受けても異議の無いことを任諾する約款)
非常に重要な意味を持ってきます。

一本化の融資は、消費者金融があなたの返済能力を信頼して行うものです。

その為「やっぱり返せない」という事態は起きにくいはずですが、万が一返済が滞り厳しくなってきた場合は公正証書を裁判所に提出され、すぐに給与差押などの強制執行へと入ってしまうんです。

もちろん会社には全て借金のことがバレます。

その結果クビになったら借金返済どころの話ではありませんね。
(借金によって解雇されることはないと思いますが、自分の居場所がなくなり自主退社の追いやられることはあるでしょう。)

こういうことにならないためにも、一本化審査の条件で公正証書の作成が必要な場合はより気を付ける必要があるんですね。

借金の一本化はいくつかの消費者金融をまとめることを意味しますから、貸すほうもそれなりのリスクは伴います。

その結果「公正証書」の提出が必要になるわけでしょうが、公正証書の中身の意味をしっかり理解しなければいけませんよ。

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